弁護士費用」カテゴリーアーカイブ

弁護士にかかる費用(刑事事件の場合)

「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?

「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。

これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 札束 続きを読む


インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用 (その2 実費)

前回、「書き込んだ人を特定するためには、弁護士費用として、35万円から40万円かかる」というお話をしました。

弁護士費用とは別に、実費がかかります。
相手を特定するための実費としては、どのくらいの金額がかかるのでしょうか?
今回は、実費について説明したいと思います。

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インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用(その1 弁護士費用)

インターネット掲示板で、誹謗中傷された場合、どうすれば良いのでしょうか?
インターネット掲示板の特徴は、一見して、どこの誰がその書き込みをしたのかが分からない点にあります。

ネット上で言われのない誹謗中傷を受けた場合、書き込んだ者を特定する必要があります。

では、相手方を特定するのに、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
こちらは、弊事務所の料金を説明するための図です。

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インターネット掲示板での名誉毀損で調査費用を相手に負担させた判決

ここまで、

 契約に基づく請求のときには相手に弁護士費用を請求できない、
不法行為による請求のときは、10%を弁護士費用として請求できる、

と説明してきました。

弁護士費用に関連して、平成24年に新たな裁判例が登場しました。
大げさかも知れませんが、この裁判例が主流となれば、裁判を起こすハードルが下がり、被害者の救済へとつながることになるかも知れません。

【東京地判 平成24年1月31日】
Yが、2ちゃんねるのXの悪口を書き込みました。
Xは、Yに対し、名誉毀損を理由に損害賠償を請求しました。
ここまでは、これまでに紹介してきた裁判例と変わりがありません。

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「弁護士費用を相手に請求したいのですが」その2

先日、裁判は大きく次の二つに分類できる、というお話をしました。

1 契約に基づく請求 と
2 契約に基づかない請求 です。

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まず、「1 契約に基づく請求」の場合に「弁護士費用も支払え」という判決が下されることは、ほぼありません。

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「弁護士費用を相手に請求したいのですが・・・」その1

「弁護士にかかった費用を、相手に請求できますか?」
という質問をいただくことがあります。手を差し出す

説明すると長くなりますが、結論を言いますと、弁護士費用を相手に請求することは、「できない」か、「できたとしても、ごく少ない」場合がほとんどです。

「相手がちゃんと金を払わないから、仕方なく弁護士を雇って裁判するのに、なんでうちが弁護士費用を負担しないといけないのか?」
とお怒りになる方もいます。
全くもってごもっともです。

以下、説明していきます。

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