月別アーカイブ: 2015年1月

弁護士による法律用語の解説(刑事編)

法律用語には、まぎらわしいものや、非常にわかりにくいものが数多くあります。
しかも、法律上の言葉と、社会一般で使われている言葉が違っている場合もあるのでヤッカイです。
そこで、紛らわしい法律用語についていくつか解説したいと思います。
92fb1aa9ac6a380fc88a98747c89c5d9_m1 「被告」と「被告人」
まず、「被告」と「被告人」です。
民事裁判では、訴えた人のことを「原告(げんこく)」、訴えられた人を「被告(ひこく)」と呼びます。
これに対して刑事裁判では、起訴された人のことを「被告人(ひこくにん)」といいます。

ところがテレビや新聞などのマスコミは「被告人」のことを「○○被告」と呼ぶことが多いため、民事裁判で「被告」と呼ばれて腹を立ててしまう方もおります。
しかし、「被告」は民事裁判での言葉で、被告人とは全く別物です。
ご理解いただければと思います。
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テレビ放映のお知らせ

来る1月26日(月)午後6時ころより、弊事務所の渡邉弁護士が、CBCの報道番組「イッポウ」に出演します!

9feb007ea6424816d52504bf9c754dce_m最近急増しているスマートフォンにまつわる犯罪の特色などについて、解説します。

ご覧になった方は、是非ご感想をお寄せください。


弁護士にかかる費用(刑事事件の場合)

「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?

「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。

これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 札束 続きを読む


逮捕されたらどうなる?(その4) -調書って何ですか?【1】

「調書」について解説します。

「調書」という言葉は、「供述調書」の略称と考えていただければOKです。
(正確には、供述調書以外にも、公判調書など色々な調書があります)

では、調書とは何なのでしょうか? tyousyo 続きを読む


否認事件で迅速な弁護活動を行い、不起訴処分となった事案(傷害罪) 

【事件の概要】

Aさんは、ある日の早朝、面識のない被害者の方に暴行を加え全治2週間の怪我をさせたとして、突然傷害容疑で逮捕されてしまいました。

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当事務所のホームページを拝見いただいたご家族の方からご連絡をいただき、ご依頼をいただいた当日の午前中に警察署で面会したところ、Aさんは、全く身に覚えがない、逮捕されるのは納得がいかない、とおっしゃられていたため、厳しい取調べにも絶対に屈しないよう励まし、暴行の事実は一切なかったとして徹底的に争いました。

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逮捕されたらどうなる?(その3) ―弁護士にできること【1】

逮捕には、「現行犯逮捕」と「令状による逮捕」があります。
現行犯逮捕は、交通事故を起こしてしまったり、痴漢と疑われたときに、その場で逮捕、という手続きです。
これに対して、「令状による逮捕」では、多くの場合、早朝、自宅に逮捕令状を持った警察官がやってきて署までの「同行」を求められることになります。

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