逮捕」タグアーカイブ

弁護士にかかる費用(刑事事件の場合)

「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?

「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。

これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 札束 続きを読む


逮捕されたらどうなる?(その4) -調書って何ですか?【1】

「調書」について解説します。

「調書」という言葉は、「供述調書」の略称と考えていただければOKです。
(正確には、供述調書以外にも、公判調書など色々な調書があります)

では、調書とは何なのでしょうか? tyousyo 続きを読む


否認事件で迅速な弁護活動を行い、不起訴処分となった事案(傷害罪) 

【事件の概要】

Aさんは、ある日の早朝、面識のない被害者の方に暴行を加え全治2週間の怪我をさせたとして、突然傷害容疑で逮捕されてしまいました。

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当事務所のホームページを拝見いただいたご家族の方からご連絡をいただき、ご依頼をいただいた当日の午前中に警察署で面会したところ、Aさんは、全く身に覚えがない、逮捕されるのは納得がいかない、とおっしゃられていたため、厳しい取調べにも絶対に屈しないよう励まし、暴行の事実は一切なかったとして徹底的に争いました。

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逮捕されたらどうなる?(その3) ―弁護士にできること【1】

逮捕には、「現行犯逮捕」と「令状による逮捕」があります。
現行犯逮捕は、交通事故を起こしてしまったり、痴漢と疑われたときに、その場で逮捕、という手続きです。
これに対して、「令状による逮捕」では、多くの場合、早朝、自宅に逮捕令状を持った警察官がやってきて署までの「同行」を求められることになります。

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逮捕されたらどうなる?(その2) ―いつまで家に帰れない?

あなたが逮捕された場合、警察署から帰ることはできません。
そして、逮捕から23日ほど経ったところで、検事によって起訴するか起訴しないか、あなたの運命が決められます。
つまりあなたは、多くの場合23日間は、家に帰ることができないと考えてください。

逮捕された後の手続きについて、詳しく説明します。 taiho 続きを読む


逮捕されたらどうなる?(その1) -逮捕という手続き

逮捕されてしまった人は、どのように扱われるのでしょうか?

まず、「逮捕」は、大きく2つの種類に分けられます。
「現行犯逮捕」と、「逮捕状による逮捕」です。

「現行犯逮捕」は、痴漢と疑われて駅で逮捕されてしまう場合や、交通事故を起こし事故現場で逮捕されてしまう場合など、犯行中や犯行直後の逮捕と考えてもらえれば良いでしょう。

これに対して、「逮捕状による逮捕(=通常逮捕)」は、犯行後しばらくしてから、警察から請求を受けた裁判所により作られる令状によって行われるものです。早朝、自宅に令状をもった刑事さんがやってくる場合が多いです。
逮捕状は、こんな感じです。

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