【事件の概要】
Aさんは、ある日の早朝、面識のない被害者の方に暴行を加え全治2週間の怪我をさせたとして、突然傷害容疑で逮捕されてしまいました。
当事務所のホームページを拝見いただいたご家族の方からご連絡をいただき、ご依頼をいただいた当日の午前中に警察署で面会したところ、Aさんは、全く身に覚えがない、逮捕されるのは納得がいかない、とおっしゃられていたため、厳しい取調べにも絶対に屈しないよう励まし、暴行の事実は一切なかったとして徹底的に争いました。
【手続】
○月○日 逮捕
翌日 勾留決定
逮捕から18日後 釈放(嫌疑不十分で不起訴)
【コメント】
通常、逮捕されると、検察官から勾留請求がされ、勾留が認められれば最大で10日間、勾留が延長されれば更に10日間、刑事施設に身柄を拘束されることとなりますが、検察官からの勾留請求及び勾留延長請求については、裁判所に対し却下するよう求め、徹底的に争いました。結果的に勾留請求は認められてしまいましたが、勾留延長期間については、10日間ではなく、8日間に短縮されました。
そして、通常、勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めることになりますが、検察官に対して起訴しないよう粘り強く説得し、結果的に不起訴処分を獲得することができました。
本件で証拠といえるのは被害者の方の供述くらいであり、そのように証拠が乏しい場合、被疑者の方に対する取調べは厳しいものとなります。
Aさんの場合、供述が当初から一貫していたこともあって、幸いにも不起訴処分を獲得することができましたが、これも、逮捕直後にご家族の方からご連絡をいただき、早期にAさんと面会し、アドバイスすることができたからではないかと思います。
突然逮捕されてしまった場合、周りの方にとってはどうしたら良いか分からないことだらけだと思いますが、早くご相談いただければいただいたほど、迅速かつ適切な対応が可能となり、刑事事件はスピードが勝負ですので、もしご家族や知り合いの方が逮捕されてしまったという場合には、まずは当事務所までご相談いただければと思います。
【弁護士費用】
着手金 26万2500円(税込)
報酬 31万5000円(税込)
合計 57万7500円(税込)