日別アーカイブ: 2015/01/21

弁護士にかかる費用(刑事事件の場合)

「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?

「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。

これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 札束 続きを読む