逮捕には、「現行犯逮捕」と「令状による逮捕」があります。
現行犯逮捕は、交通事故を起こしてしまったり、痴漢と疑われたときに、その場で逮捕、という手続きです。
これに対して、「令状による逮捕」では、多くの場合、早朝、自宅に逮捕令状を持った警察官がやってきて署までの「同行」を求められることになります。
逮捕されたらどうなる?(その3) ―弁護士にできること【1】
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逮捕には、「現行犯逮捕」と「令状による逮捕」があります。
現行犯逮捕は、交通事故を起こしてしまったり、痴漢と疑われたときに、その場で逮捕、という手続きです。
これに対して、「令状による逮捕」では、多くの場合、早朝、自宅に逮捕令状を持った警察官がやってきて署までの「同行」を求められることになります。