先日、裁判は大きく次の二つに分類できる、というお話をしました。
1 契約に基づく請求 と
2 契約に基づかない請求 です。
まず、「1 契約に基づく請求」の場合に「弁護士費用も支払え」という判決が下されることは、ほぼありません。
先日、裁判は大きく次の二つに分類できる、というお話をしました。
1 契約に基づく請求 と
2 契約に基づかない請求 です。
まず、「1 契約に基づく請求」の場合に「弁護士費用も支払え」という判決が下されることは、ほぼありません。
Zさんは、ネット掲示板に次のような書込をしました。
〉マルチ方式で四年後に上場を目指し
〉いまは会員と出資者を募集してるそう。
あっら~~
いよいよここじゃなくて、悪マニさんトコのネタになるのか……(遠い目)。
京都大の学歴を自慢したってやることがマルチじゃなあ……。まあ、あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できないわけだが。
これだけでは、何のことを言っているのか、サッパリ分かりませんね。
ところが裁判所は、この書込の前後の文章や、その掲示板の読者の知識からすると、この書込は名誉を毀損するものだと判断しました。
突然、あなたの名前や配偶者の氏名や住所が2ちゃんねるにさらされてしまったら、どうしますか?
今回ご紹介する事件は、2ちゃんねるで住所などをさらされてしまった人のお話し。
【東京地判平成21年1月21日】
X1さんとX2さんは夫婦です。
X2さんの氏名・住所、Xさん達の親族の氏名、親族の経営する会社の本支店の所在地・電話番号が、2ちゃんねるにさらされていました。
そこで、Xさん達は、この書き込みをした者を見つけ出し、その者に対して、プライバシー侵害を理由として、損害賠償を請求しました。
X1さんの請求額は550万円、X2さんの請求額は440万円でした。
さて、裁判所はこの請求を認めたのでしょうか?
前回の続きです。
今回の事件でX弁護士は、損害賠償請求と同時に謝罪広告の掲載も求めていました。
謝罪広告は、民法723条を根拠とする請求です。
※民法723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により・・・名誉を回復するのに適当な処分を命じることができる。
【東京地判平成19年4月11日】
X弁護士が自身のブログでネット上のゲームを批評したところ、Y氏が2ちゃんねるにX弁護士を批判するスレッドを立てました。
そのスレッドには、次のようなことが書かれていました。
【横浜地判平成19年3月30日】
「環境ホルモン濫訴事件」と呼ばれる事件をご紹介します。
京大教授が原告となり、元東大教授が被告となった事件です。
平成16年12月に環境省主催のシンポジウムが開かれました。
そのシンポジウムで、京大のX教授は、座長兼パネリストとして参加していました。
これを見たY教授は、自分のホームページに次のような記事を掲載しました。
※Y教授の前職は東大教授で、掲載当時は横浜国立大学の教授でした。