「セーフティネット整備推進事業に係る補助金」に関する注意喚起

セーフティネット整備推進事業に係る補助金(以下、「セーフティネット補助金」といいます。)についての相談を続けていただいたので、注意を喚起いたします。

平成26年5月に、1500万円を不正に受給した大阪の大家さんと、コンサルタントが警察に逮捕され、起訴されました。
罪名は、「補助金適正化法違反」です。
このコンサルは他にも不正受給を繰り返していたため、さらに逮捕されているようです。 cf874ebf4248c7b1578075d4e84b3cd0_m
このような事件や会計検査院からの指摘を受け、平成22年から平成25年度までにセーフティネット補助金を利用した方々に国交省より「調査依頼書」という書面が届いております。
補助金を受給する際にウソをついていないか、つまり不正受給をしていないか、を確認する書面です。

不正受給のパターンは、
 1 空室でないのに空室といつわる
 2 工事代金を水増しする
 3 セーフティネットの対象者でない者を3か月以内に入居させる
といったものです。

工事業者に虚偽の領収書等の作成を依頼し、それを調査依頼書に添付しますと、証拠偽造罪等の犯罪が成立してしまうおそれもあります。
くれぐれもご注意ください。

ご心配な点がありましたら、隼綜合法律事務所(担当 加藤)までご相談ください。 もちろん秘密は厳守いたします。


カテゴリー: 不動産賃貸業, 刑事弁護 | 投稿日: | 投稿者:
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 弁護士になる前、10年ほど不動産賃貸の会社を経営していました。  不動産・建築請負・相続問題については、法律的な視点だけでなく、経営的な視点にも配慮した実践的なアドバイスを心掛けています。  最近はインターネット問題にも力を入れております!

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