セーフティネット整備推進事業に係る補助金(以下、「セーフティネット補助金」といいます。)についての相談を続けていただいたので、注意を喚起いたします。
平成26年5月に、1500万円を不正に受給した大阪の大家さんと、コンサルタントが警察に逮捕され、起訴されました。
罪名は、「補助金適正化法違反」です。
このコンサルは他にも不正受給を繰り返していたため、さらに逮捕されているようです。
このような事件や会計検査院からの指摘を受け、平成22年から平成25年度までにセーフティネット補助金を利用した方々に国交省より「調査依頼書」という書面が届いております。
補助金を受給する際にウソをついていないか、つまり不正受給をしていないか、を確認する書面です。
不正受給のパターンは、
1 空室でないのに空室といつわる
2 工事代金を水増しする
3 セーフティネットの対象者でない者を3か月以内に入居させる
といったものです。
工事業者に虚偽の領収書等の作成を依頼し、それを調査依頼書に添付しますと、証拠偽造罪等の犯罪が成立してしまうおそれもあります。
くれぐれもご注意ください。
ご心配な点がありましたら、隼綜合法律事務所(担当 加藤)までご相談ください。 もちろん秘密は厳守いたします。