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2ちゃんねるで氏名や住所などがさらされた事案(プライバシー侵害)

突然、あなたの名前や配偶者の氏名や住所が2ちゃんねるにさらされてしまったら、どうしますか?

今回ご紹介する事件は、2ちゃんねるで住所などをさらされてしまった人のお話し。

【東京地判平成21年1月21日】

X1さんとX2さんは夫婦です。

X2さんの氏名・住所、Xさん達の親族の氏名、親族の経営する会社の本支店の所在地・電話番号が、2ちゃんねるにさらされていました。

そこで、Xさん達は、この書き込みをした者を見つけ出し、その者に対して、プライバシー侵害を理由として、損害賠償を請求しました。

X1さんの請求額は550万円、X2さんの請求額は440万円でした。

さて、裁判所はこの請求を認めたのでしょうか?

泣いてる女性

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弁護士に対する誹謗中傷 その2

前回の続きです。

今回の事件でX弁護士は、損害賠償請求と同時に謝罪広告の掲載も求めていました。

謝罪広告は、民法723条を根拠とする請求です。

※民法723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により・・・名誉を回復するのに適当な処分を命じることができる。

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弁護士に対する誹謗中傷 その1

【東京地判平成19年4月11日】

X弁護士が自身のブログでネット上のゲームを批評したところ、Y氏が2ちゃんねるにX弁護士を批判するスレッドを立てました。
そのスレッドには、次のようなことが書かれていました。

 

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環境ホルモン濫訴事件

【横浜地判平成19年3月30日】

「環境ホルモン濫訴事件」と呼ばれる事件をご紹介します。
京大教授が原告となり、元東大教授が被告となった事件です。

平成16年12月に環境省主催のシンポジウムが開かれました。
そのシンポジウムで、京大のX教授は、座長兼パネリストとして参加していました。
これを見たY教授は、自分のホームページに次のような記事を掲載しました。
※Y教授の前職は東大教授で、掲載当時は横浜国立大学の教授でした。

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児童虐待を指摘する書込

【さいたま地裁平成18年1月20日】

児童福祉施設A会の副施設長甲野氏は、ネット掲示板で次のような誹謗中傷を受けていました。
※原告の本名は「甲野」で、掲示板上では「甲野」や「K野」と書かれていました。

そのような状況で被告は、次の書込をしました。

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周辺住民がマンション業者を批判した事件

【横浜地裁平成15年9月24日】

この事件は、マンション建設業者と周辺住民との対立が発端となっています。

マンション建設に反対する周辺住民が、インターネット掲示板に、次のような書き込みをしました。

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