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弁護士にかかる費用(刑事事件の場合)

「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?

「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。

これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。

弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 札束 続きを読む


インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用 (その2 実費)

前回、「書き込んだ人を特定するためには、弁護士費用として、35万円から40万円かかる」というお話をしました。

弁護士費用とは別に、実費がかかります。
相手を特定するための実費としては、どのくらいの金額がかかるのでしょうか?
今回は、実費について説明したいと思います。

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