弁護士に対する誹謗中傷 その2

前回の続きです。

今回の事件でX弁護士は、損害賠償請求と同時に謝罪広告の掲載も求めていました。

謝罪広告は、民法723条を根拠とする請求です。

※民法723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により・・・名誉を回復するのに適当な処分を命じることができる。

裁判所は、次の内容の謝罪広告を、Y氏の運営するホームページのトップページに、縦5cm横10cm以上の大きさで1か月間掲載するよう命じました。

私は,平成17年11月7日に,電子掲示板△△△において「現役弁護士○○をプレイし本家を批判」というスレッドを開設して,同スレッド上でX弁護士を誹謗中傷する内容を書き込み,また,本ホームページを開設し,ここにおいてもX弁護士を誹謗中傷する内容を掲載いたしましたが,これにより,X弁護士の名誉を傷つけたことにつき,お詫びいたします。

「唾棄すべき人間」とか、「人間のカス」とか言った、決して面と向かっては言えないセリフであっても、ネットでは、思わず書き込んでしまうことがあります。

くれぐれもご注意ください。


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