ここまで、ネット上であなたを誹謗中傷する書込を見つけた場合、その書き込みをした者を見つけるのに、50万円から55万円とかかることを説明しました。
では相手を特定した後は、どうしたら良いのでしょうか? 続きを読む
投稿者「加藤 幸英」のアーカイブ
逮捕されたらどうなる?(その2) ―いつまで家に帰れない?
あなたが逮捕された場合、警察署から帰ることはできません。
そして、逮捕から23日ほど経ったところで、検事によって起訴するか起訴しないか、あなたの運命が決められます。
つまりあなたは、多くの場合23日間は、家に帰ることができないと考えてください。
逮捕された後の手続きについて、詳しく説明します。 続きを読む
逮捕されたらどうなる?(その1) -逮捕という手続き
逮捕されてしまった人は、どのように扱われるのでしょうか?
まず、「逮捕」は、大きく2つの種類に分けられます。
「現行犯逮捕」と、「逮捕状による逮捕」です。
「現行犯逮捕」は、痴漢と疑われて駅で逮捕されてしまう場合や、交通事故を起こし事故現場で逮捕されてしまう場合など、犯行中や犯行直後の逮捕と考えてもらえれば良いでしょう。
これに対して、「逮捕状による逮捕(=通常逮捕)」は、犯行後しばらくしてから、警察から請求を受けた裁判所により作られる令状によって行われるものです。早朝、自宅に令状をもった刑事さんがやってくる場合が多いです。
逮捕状は、こんな感じです。
インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用 (その2 実費)
前回、「書き込んだ人を特定するためには、弁護士費用として、35万円から40万円かかる」というお話をしました。
弁護士費用とは別に、実費がかかります。
相手を特定するための実費としては、どのくらいの金額がかかるのでしょうか?
今回は、実費について説明したいと思います。
インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用(その1 弁護士費用)
インターネット掲示板で、誹謗中傷された場合、どうすれば良いのでしょうか?
インターネット掲示板の特徴は、一見して、どこの誰がその書き込みをしたのかが分からない点にあります。
ネット上で言われのない誹謗中傷を受けた場合、書き込んだ者を特定する必要があります。
では、相手方を特定するのに、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
こちらは、弊事務所の料金を説明するための図です。
インターネット掲示板での名誉毀損で調査費用を相手に負担させた判決
ここまで、
契約に基づく請求のときには相手に弁護士費用を請求できない、
不法行為による請求のときは、10%を弁護士費用として請求できる、
と説明してきました。
弁護士費用に関連して、平成24年に新たな裁判例が登場しました。
大げさかも知れませんが、この裁判例が主流となれば、裁判を起こすハードルが下がり、被害者の救済へとつながることになるかも知れません。
【東京地判 平成24年1月31日】
Yが、2ちゃんねるのXの悪口を書き込みました。
Xは、Yに対し、名誉毀損を理由に損害賠償を請求しました。
ここまでは、これまでに紹介してきた裁判例と変わりがありません。
「弁護士費用を相手に請求したいのですが」その2
先日、裁判は大きく次の二つに分類できる、というお話をしました。
1 契約に基づく請求 と
2 契約に基づかない請求 です。
まず、「1 契約に基づく請求」の場合に「弁護士費用も支払え」という判決が下されることは、ほぼありません。