平成27年4月3日(金)、統一地方選挙が告示されました。
隼綜合法律事務所の地元である愛知県議会と名古屋市議会でも選挙の告示がありました。
折角の機会ですので、インターネットで、やってもよい選挙運動と、やってはいけない選挙運動を説明します。
選挙について定めているのは、「公職選挙法(公選法)」という法律です。
そして公選法は、「選挙運動」を厳しく制限しています。
つまり、「平成XX年のXX市議会議員選挙に、A氏を当選させるための活動」には、数多くの制限があります。
まず、【未成年】は選挙運動をしてはいけません。
ですので未成年(20歳未満の人)は、「Bさんに一票お願いします!」などと、自分のホームページやブログに書き込んではいけません。
また、【選挙運動ができる期間】も、「告示日から投票日の前日まで」と厳しく規制されています。
今回の選挙で言えば、選挙運動をできるのは、「平成27年4月3日(金)から11日(土)まで」になります。
12日は、投票日当日ですので、選挙運動をしてはいけません。
ですので、投票日である12日には、投票を呼び掛けるような記事をブログやフェイスブックに投稿してはいけません。
ただし、11日までに投稿した記事は、そのまま掲載しておいても問題ありません。
そして【文書や写真・図の配布】の制限です。
公選法では、候補者が配布できる文書等が大変厳しく制限されています。
例えば県会議員選挙では、通常の葉書8000枚までしかビラを配ることができません。
インターネットも文書ですから、この「文書等の配布の制限」との関係で大問題となり、平成25年の公選法改正で、ようやくその一部が解禁されました。
具体的には、成人であれば、自分のホームページやブログ、そしてフェイスブック・LINE・ツイッター等のSNS(ソーシャルワーキング・ネットワーク・サービス)に「X市議会選挙では、Aさんに一票お願いします!」と書き込むことができるようになりました。
もっとも、ネットにこのような書き込みをしたときは、書き込んだ者の連絡先(メールアドレスなど)を公開しなければなりません。
書き込みの内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで、誹謗中傷やなりすましを防止するためです。
(ただし、フェイスブックでは、メッセージで連絡がとれるので、一々連絡先を明らかにする必要はありません)
これに対して候補者以外の一般の方が、電子メールや携帯電話のショートメール(電話番号で送るメール)で、「Aさんをお願いします!」というメールを送ることは依然として禁止されています。
「コンピュータウィルス等により、受信者に大きな負担がかかってしまうおそれがあるからだとされています。
ところが、LINEやフェイスブックのメッセージで、「Aさんをお願いします!」と送ることは許されています。
このような規制の違いは、電子メールと異なり、SNSのメッセージでは大量の広告宣伝メールが送信される等の問題が今のところ起きていないからだ、と説明されています。
このように公選法は、インターネットも含めて、広く選挙運動を制限していますので、選挙に関する書き込みをするときには、いつも以上に気をつけて書き込みましょう!
(参考資料)
改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン
Q&A解説インターネット選挙(第一法規)