「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?
「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。
これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。
弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
当事務所の料金をご紹介します。 弁護士の費用は、多くの場合、【1】依頼したときに支払う「着手金」、と、【2】事件が終わり成果が出たときに支払う「報酬」という形がとられています。
はじめに裁判員裁判ではない事件で、【事実関係を大筋で認めている場合(=自白事件)】について説明します。
まず逮捕・勾留の時点でご依頼いただいたときに、「着手金」として20万円~30万円をいただきます。 このときに後日、交通費などの「実費」を精算するため、1万円から2万円程度をお預かりします。
基本的に着手金以外に「接見1回につきいくら」とか、「勾留に対して準抗告したらいくら」と、「示談できたらいくら」いった費用を別途請求することはありません。
弁護活動の結果、正式に起訴されず釈放された場合には、「報酬」として20万円~30万円をいただきます。
正式に起訴されてしまった場合には、改めて「裁判の着手金」として20万円をいただきます。
起訴されると裁判を受けなければなりません。裁判の結果、判決に執行猶予がつき、刑務所に行かずに済んだ場合には、報酬として30万円をいただきます。
残念ながら実刑、つまり刑務所に行かなければならなくなってしまったときでも、検察の求刑よりも判決が軽くなったときには、報酬として20万円程度をいただきます。
このように自白事件で、逮捕・勾留の時からご依頼いただき、起訴され、執行猶予となったときには、70万円から80万円程度かかることになります。
(=逮捕・勾留時の着手金20~30万円 + 裁判の着手金20万円 + 執行猶予の報酬20~30万円)
【裁判員裁判や事実関係を全面的に争っている場合(=否認事件)】につきましては、別途御見積しますので、ご相談ください。
裁判員事件や否認事件は、自白事件と比べて、はるかに時間もかかり、弁護士の活動も複雑になりますので、自白事件よりも高額になってしまうことをご了承ください。
例えば、裁判員事件でない自白事件であれば、逮捕から判決までは、3か月程度ですが、否認事件の場合には、1年以上かかることもザラです。
裁判員事件は、たとえ自白していても、半年から10か月程度かかってしまいます。 裁判員事件で、否認する場合には、1年以上の歳月が必要となります。
どのような案件であっても、事前に弁護士費用をお見積りしますので、まずはご相談ください。