「国選弁護人」、「私選弁護人」という言葉をご存知でしょうか?
「国選弁護人」とは、財産のない人でも適切な弁護を受けられるようにするために、国の費用でつけられた弁護人のことを言います。(ここでいう「財産のない人」とは、50万円以下の財産しか持っていない人をいいます。)
死刑や無期懲役や3年以上の懲役・禁錮のある重大な事件であれば、勾留された時点から、国選弁護人を付けてもらえます。
これに対して、50万円以上の資産のある人には国選弁護人がつかないので、ご自分の費用で弁護士をつけることになります。 これが、「私選弁護人」です。
弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
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