ここまで、ネット上であなたを誹謗中傷する書込を見つけた場合、その書き込みをした者を見つけるのに、50万円から55万円とかかることを説明しました。
では相手を特定した後は、どうしたら良いのでしょうか? 特定した相手方をいきなり訴えることも出来ますが、その訴訟を起こすには別途弁護士費用等がかかってしまいますし、少なくとも半年程度の時間がかかります。
【1】そのため、特定した相手方に対して、内容証明郵便を送る等して、「謝罪」や「賠償」を求める【交渉】するのが一般的です。
(もちろん事情によっては、直ちに裁判を起こす場合もあります。)
相手方と面識があるか、相手方に財産があるか、書込の内容、回数、期間等を考慮して、交渉の展開は異なります。
可能な限り相手方の事情を調査し、その出方を検討した上で、交渉を組み立てるのも、弁護士の重要な役割です。
【2】このような交渉によっても、相手から満足のいく回答が得られない場合には、【訴訟を提起】することになります。
ここまでご紹介してきた裁判例からすると、裁判において多額の慰謝料の支払を受けることは困難です。
しかし書き込んだ者としては、特定されることだけでも大変なプレッシャーとなり、新たな書き込みを思いとどまらせることになります。
書き込んだ者を特定するための【発信者情報開示】の手続きには、このような効用もあることも付け加えておきます。