ここまで、
契約に基づく請求のときには相手に弁護士費用を請求できない、
不法行為による請求のときは、10%を弁護士費用として請求できる、
と説明してきました。
弁護士費用に関連して、平成24年に新たな裁判例が登場しました。
大げさかも知れませんが、この裁判例が主流となれば、裁判を起こすハードルが下がり、被害者の救済へとつながることになるかも知れません。
【東京地判 平成24年1月31日】
Yが、2ちゃんねるのXの悪口を書き込みました。
Xは、Yに対し、名誉毀損を理由に損害賠償を請求しました。
ここまでは、これまでに紹介してきた裁判例と変わりがありません。