裁判所から検認期日の通知を受けたということは、あなたは、遺言者の相続人です。
裁判所からの書類には、出席する必要はないと記載されています。本当に出席する必要はないでしょうか。
もしかすると、その遺言は、あなたにとって不利な内容かもしれません。ご自身の権利を守るため、どのような点に注意すべきでしょうか。
遺言の検認とは、遺言書を開封して筆跡などを確認するための手続です。
遺言が有効かどうかを判定する手続ではありません。しかし、検認手続で確認された内容は、検認調書に記載され、後日遺言書の有効性を判断する際にも、検認調書が証拠として提出される可能性もありますから、検認手続での発言内容に気を付ける必要があります。
もし、検認手続で、遺言書の筆跡や押印されたハンコの印影を認めてしまうと、あとから筆跡を争って遺言書の無効を主張しても、説得力はありません。遺言書を見て、本人の字と筆跡が違うと思ったら、勇気を持って「本人の字ではない」と言う必要があります。本人の筆跡を覚えていないようなら、裁判所に行く前に生前に個人が書いた手紙などを確認しておきましょう。
前述のとおり、検認手続は、遺言の有効無効を決める手続ではありませんので、遠方などで出席が難しければ、出席しなくても特に不利益はありません。しかし、検認手続は、遺言書の原本を確認し、意見を述べる貴重な機会だということなのです。