債権回収の問題でお困りですか? 法的手順に沿って、お金を取り戻しましょう。名古屋の隼綜合法律事務所
債権回収
滞納家賃・貸金・売掛金を回収したい方
払うべきお金を支払ってもらえない場合に、回収する流れをご説明します。
まずは訴訟を起こす前に、支払を督促する内容の「内容証明郵便」を作成・送付するのが定石です。(請求文書作成については弁護士にお任せください)
内容証明郵便は、いつ・どんな内容の文書を・誰から誰あてに送られたかということが、郵便局の記録に残ります。つまり、債務者(お金を払うべき人)に請求が届けられたという証拠になりますので、一定の効力があります。
それでもなお支払ってくれない場合、あるいは債務者の態度に著しく問題がある場合については、裁判を起こすことになります。
ケーススタディ
例:200万円を取りもどせ!
Xさん(貸主)
Yさん(借主)
Xさんは、Yさんに200万円を貸していたが、Yさんが返してくれない。。。という場合を想定し、回収の流れと、そのプロセスで掛かる弁護士費用についてご説明いたします。
レベル1: 内容証明郵便の作成
原則として、まず弁護士がXさんの代理人として内容証明郵便を作り、Yさん宛に送付します。
まず、着手金として、5.5万円程度をいただきます。
(※Yさんの対応によっては、いきなり裁判を起こす場合もあります)
無事、Yさんが支払ってくれた場合には、200万円の11%にあたる、22万円を報酬としていただきます。
着手金 | 報酬金 |
---|---|
3.3万円から5.5万円の範囲内の額 | 11% |
レベル2: 訴訟・裁判
Yさんが支払ってくれない場合には、裁判等を起こさなければなりません。
この場合、裁判の着手金として、200万円の8.8%にあたる17.6万円をいただきます。
裁判で、「YはXに200万円を支払え」という判決がでましたら、200万円の17.6%にあたる35.2万円をいただきます。
経済的利益額と弁護士費用
上記の例のように、XさんがYさんに請求する金額を「経済的利益」と言います。
この経済的利益(=請求する金額)によって、弁護士費用は変化します。
例えば、A社がB社に対して300万円の売掛金があるのに、B社が支払ってくれない場合には、
着手金として【300万円×8.8%=26.4万円】をいただき、
勝訴判決をとったところで,
成功報酬【300万円×17.6%=52.8万円】をいただくことになります。
訴訟・裁判の弁護士報酬は、下記基準で算出されます。
下段の表(費用シミュレーター)はWeb上で簡単に概算を算出できるようになっています。目標とする経済的利益の金額を入力すると、弁護士費用の目安がわかります。ご活用ください。
事件の経済的な利益の額★ | 着手金(※最低額は11万円) | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75.8万円 | 6.6%+151.8万円 |
★経済的利益=事件処理によって依頼者が確保しようとするの金額
【 費用シミュレーター 】