隼綜合法律事務所では、多数の法律顧問契約を締結しております。

事業主の方へ

法律顧問のご案内 

「顧問弁護士」という言葉を聞いたことはありますか?
普段からお客様と弁護士とが「法律顧問契約」を締結しておくものです。

おかげさまで当事務所は、多数の顧問先の皆様からご支持いただいております。
(主な業種:食品製造業、機械部品製造業、建設業、不動産業、産業廃棄物処理業、介護福祉事業)

ここでは顧問弁護士のメリットをご説明します。

いつでも、気軽に、相談できます。

しかも弁護士が会社の概要を知っているため、対応も早くなります。
月あたり合計2、3時間の法律相談であれば、顧問料とは別に相談料はいただきません。
メールや電話による相談も可能です。
また契約書も簡単なものであれば、無料でチェックします。
※法律問題は初動が大切なので、早期の相談が、紛争の複雑化を防ぎます。
会社であれば、役員や従業員からの相談もこれに含みますので、福利厚生にもなります。

社外に対する信頼を得ることができます。

「顧問弁護士に意見を聞いていた」「顧問弁護士によると『・・・・』だということだ」と説明することができます。

訴訟等になった際、着手金や報酬を割り引きいたします。

顧問料は税務上、経費として処理できます。

 個人法人
顧問料(月額)3万円~5万円~

以上のようなメリットがございますので、是非法律顧問契約の利用をご検討頂ければ幸いです。
詳細につきましては、いつでもご相談に乗らせて頂きます。お気軽に お問い合わせ 下さいませ。