ポイント
- 集団予防接種での感染に対する賠償金です。
- 受取のための訴訟手続を弁護士がサポート。
国が責任を認めています
集団予防接種によりB型肝炎に罹患した方に対して、最高裁判所の判決により、国の賠償責任が認められました。これを受けて、国は、法律を整備し、積極的に国家賠償金(給付金)の支払いをすすめています。
訴訟手続が必要となります
専門家である弁護士がレクチャー&アドバイスを行い、書類作成代行を含めて万全のサポートをさせて頂きます。
低コストで手続できます
弁護士費用の一部が、給付金によって補償される仕組みになっており、依頼者様のメリットが大きくなっています。
次項: 給付金該当のガイドライン
給付金の受取該当条件
請求が認められる場合は、以下の場合です。
ご自身が該当するかどうか、自己診断してみましょう。
B型肝炎ウィルスに持続感染していること
お住まいの自治体が実施している健診や保健所などで低額又は無料で検査を受けることができます。
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
自分が該当するかどうかは、「母子健康手帳」などで確認できます。
集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に予防接種を受けた場合に該当します。
母子感染でないこと
母親の血液検査結果などで、HBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性(または低力価陽性)であることを確認します。
その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
輸血などの他の感染原因がないことを確認します。
以上5つの要件を満たす場合、症状の程度に応じて給付金が支払われます。
次項: 症状の程度に応じて支払われる内容
手続の流れ
不安にならなくても大丈夫です。
経験豊富な弁護士が、優しくサポートします。
1. 資料の収集・訴状の作成
- 提出が必要な書類は、定型化されています。 » 厚生労働省 - B型肝炎訴訟の手引き(PDF)
- 弁護士が、提出が必要となる書類の取得方法をご案内します(ご自身で取り寄せをお願いします。)
- そろえていただいた資料に基づいて弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。
2. 訴訟提起・和解
- 裁判所に訴訟が係属し、和解手続が行われます。
- 和解が成立すると裁判所により、「和解調書」が作成されます。
3. 給付金の請求・受領
- 裁判所で作成された「和解調書」を、社会保険料診療報酬支払基金に提出し、給付金を受け取ります。
次項: 費用について
費用
- ご安心ください。依頼時には費用が掛かりません。
- 報酬を頂くのは、無事給付金を受け取られてからでOK!
- しかも本案件は、弁護士費用も国からの補助が出ます。
着手金
0円です。( ⇒ 給付金受取条件に該当されていましたら、迷わずご連絡ください!)
成功報酬
弁護士報酬は8%となりますが、うち4%を国が負担する仕組みになっており、
依頼者様の負担は半分で済みます。
実費(収入印紙・切手代)
数千円 ~ 約13万円
※請求できる給付金の金額により異なります。
その他
調査費用など、その他の名目の請求は一切ありません。
また、もし 給付金が得られなかった場合は、依頼者様に弁護士報酬をご請求することはございません。
安心してご相談ください。
お問い合わせ
電話受付(平日 9:00~18:00)
4 052-222-8055