インターネットでの名誉毀損事件で相手を特定するのに必要な費用 (その2 実費)

前回、「書き込んだ人を特定するためには、弁護士費用として、35万円から40万円かかる」というお話をしました。

弁護士費用とは別に、実費がかかります。
相手を特定するための実費としては、どのくらいの金額がかかるのでしょうか?
今回は、実費について説明したいと思います。

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実費とは、主に、「裁判を起こすために必要な費用(印紙代、切手代等)」と「交通費」のことを言います。
弊事務所にご依頼いただく場合には、実費相当分を予めお預かりして、事件が終わった際に精算して残金をお返しすることになります。

これまで説明してきたとおり、相手方を特定するには最低でも、

I.掲示板の管理者に対するIP開示仮処分の申立て、
I.IP管理者に対する発信者情報開示請求の訴訟、

という二度の裁判が必要となり、それぞれの裁判で実費がかかります。

まず、「I.仮処分」のときには、印紙代として2000円、切手代として5000円程、そして交通費として7万5000円の計約8万円がかかります。
つまり、I.の際には、三回は東京地裁に行かねばならず、一回上京するのに約2万5000円(新幹線代だけでも往復2万2000円程)かかるため、このような交通費が必要となるわけです。

本来、東京地裁での裁判の場合には、別途日当をいただいておりますが、そうなりますと依頼者に多大なご負担をかけることになりますので、発信者情報開示請求事件については日当をいただかないことにしております。

次に、「II.開示請求訴訟」のときには、印紙代として1万3000円、切手代として6000円程、交通費として5万円の計約7万円 が必要となります。

以上のとおりですので、相手を特定するためには、計約15万円の実費が必要となります

(結論)
これまでにお話をまとめますと、書き込んだ相手を特定するために必要な費用は、

【1】 弁護士費用 35万円から40万円
【2】 実費      15万円程度

計50万円から55万円程度となります。


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