逮捕されたらどうなる?(その1) -逮捕という手続き

逮捕されてしまった人は、どのように扱われるのでしょうか?

まず、「逮捕」は、大きく2つの種類に分けられます。
「現行犯逮捕」と、「逮捕状による逮捕」です。

「現行犯逮捕」は、痴漢と疑われて駅で逮捕されてしまう場合や、交通事故を起こし事故現場で逮捕されてしまう場合など、犯行中や犯行直後の逮捕と考えてもらえれば良いでしょう。

これに対して、「逮捕状による逮捕(=通常逮捕)」は、犯行後しばらくしてから、警察から請求を受けた裁判所により作られる令状によって行われるものです。早朝、自宅に令状をもった刑事さんがやってくる場合が多いです。
逮捕状は、こんな感じです。

taihojo(この逮捕状はサンプルです)

逮捕されてしますと、多くの場合、そのまま身柄拘束が続き(勾留)、釈放されることはありません。
と言いますのも「逮捕」は、人の行動の自由を奪う重大な手続きなので、逮捕する前に警察はある程度の捜査を進め、嫌疑がある人だけを逮捕しているからです。
そして逮捕・勾留されている間、警察や検察の取調べを受けることになります。

外には出られないことはもちろん、携帯電話も警察に取り上げられてしまうので、外部と連絡をとるにも大変な苦労を強いられることになります。
さらに「共犯者がいる」と警察や検察が考えた場合には、「弁護士以外とは面会してはならない」といった制限を付けられてしまい、この場合には、家族とは面会できないどころか、手紙を出すことも出来なくなってしまいます。

重大な事件の場合には、逮捕・勾留され、裁判で実刑判決を受け、そのまま刑期が終わるまで、外には出られないこともあります。

このように「逮捕」は、人の行動の自由を奪ってしまう大変重大な手続きなのです。


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