欠陥住宅被害にあわないようにするには

夕方の報道番組「イッポウ」(CBC)の取材を受け、 欠陥住宅についてコメントしました。

浴槽の水を流すとそのまま床下に流れ出してしまったり、脱衣場の戸が閉まり切らなかったりするなど、大変な欠陥住宅でした。
テレビ局の調査で、この欠陥住宅を建てた請負業者が建設業法の許可を受けていないことが分かりました。
もちろん、違法です。001

【請負代金の額が1500万円以上の工事】や【延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事】には、許可が必要となります(建設業法3条1項)。
そして、許可なく建設業を営んだ者は、【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金もしくはこれらの両方】が科されます(47条1項1号)。
さらに、法人の代表者が、許可なく建設業を営んだ場合、会社にも【1億円以下の罰金】が科されることがあります(53条1号)。

002このような被害に遭わないためには、業者を選ぶ際に、十分な情報収集が重要であるとコメントしました。003

例えば、
【業者の設立時期、代表者、従業員の数及び保有資格、施工実績】等を調べましょう。
:国土交通省のホームページで、建設業の許可を受けているかどうかを調べることも出来ます。
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/

その中でも、【施工実績】が重要です。
業者が施工し、しかも、ある程度期間の経過した建物を見学させてもらいましょう。
できれば、過去の施主からの評判を聞かせてもらいましょう。
実績に自信のある業者であれば、喜んで過去の施主を紹介してくれるはずです。

来年4月から消費税が増税される予定です。その前の駆け込みで、焦って業者と契約してしまうのは得策ではありません。
ご自宅の建築や購入は、多くの人にとって、一生に一度あるかないかの非常に高額な買い物です。

業者選びは、くれぐれも慎重に。


カテゴリー: テレビ出演, 欠陥住宅 | タグ: | 投稿日: | 投稿者:
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 弁護士になる前、10年ほど不動産賃貸の会社を経営していました。  不動産・建築請負・相続問題については、法律的な視点だけでなく、経営的な視点にも配慮した実践的なアドバイスを心掛けています。  最近はインターネット問題にも力を入れております!

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